クリエイティブコモンズとは
このblogの著作権の意思表示をクリエイティブコモンズライセンスに準じた形で主張するよう変更しました。
クリエイティブコモンズとは著作権の意思表示を示すプロジェクトで、クリエイターに既存する著作権を拡張するライセンスを主張が可能なのです。
つまり通常のデジタルコンテンツやデジタルクリエイティブ作品などの制作物の著作権は、クリエイターに既存します。
著作物は著作権所有者しか、再利用や改変ができません。
その為、コンテンツや作品を普及する為に、この著作権が邪魔になってきます。
ただ著作権自体を拒否するのはクリエイターにとって、わが子を他人にあげるようなものです。
そこで、考案されたのがクリエイティブコモンズライセンスで、これを利用して、クリエイターは著作物の著作権を保持したまま再利用や改変を許可することが可能になります。(ただし法的強制力は発生しません。)
また、クリエイティブコモンズは著作権に関する4つの形態を組み合わせることによりクリエイターが望む最適な形を主張できる。
クリエイティブコモンズを利用して主張できる著作権形態は以下の4つ
- Attribution-表示(帰属)
作品を創作した人(著作者)の氏名、作品のタイトルなど、作品に関する情報を表示する。 - Non-commercial-非営利
作品を営利目的で利用してはならない。 - No Derivative Works-改変禁止(派生禁止)
作品を改変してはならない。 - Share Alike-継承(同一条件許諾)
改変することで新たに生み出された作品は、当初の作品のライセンス条件を継承し、同一の組み合わせでライセンスされなければならない。
組み合わせは自由であるがNo Derivative Worksの改変を許さない主張とShare Alikeの改変後のライセンス条件を指定するものは主張が異なる為、組み合わせることはできない。
ちなみにとうblogで主張する著作権はAttribution-Share Alike。
著作情報の表示と、改変後のライセンスの指定を行っています。
クリエイティブコモンズの問題点
まずは、著作権フリーと誤解される点をあげることができます。
Attributionを主張してもクレジットが表記されないことは多々あります。
次に、クリエイティブコモンズの主張者が著作権を侵害している場合、クリエイティブコモンズに準拠してそのコンテンツを利用している人が著作権を侵害したのみなされる場合があります。
クリエイティブコモンズに準拠して利用する場合、本当に主張者の著作物か考慮する必要があります。
とくに写真などは著作権以外に肖像権などが発生している場合がありますので注意する必要があります。