クリエイティブ・コモンズは万能ではない

Geekなぺーじで話題になってるクリエイティブ・コモンズ(以下CC)ですが、ちょっと気になったので私もエントリーしときます。

CCについては以前書いたエントリー(クリエイティブコモンズとは)を参考にしてもらいたいのですが、CCはあくまで著作権者の主張であり、法的強制力は持ちません。

Geekなぺーじの事象を例に出すと、Virgin Mobiles AustraliaはCCに基づいてflickrに投稿されていた写真を使用した為、問題がないように思われがちですが、CC自体に法的強制力が携わっていない為、Virgin Mobiles AustraliaはCCとは関係なく肖像権を侵害したことになります。(肖像権は法的に保護されている権利の為)

言うまでもなく写真投稿者も、肖像権を侵害しています。

企業は、CCに基づいて写真やドキュメントを使用する場合、著作権者以外に権利保有者がいないか確認する必要が絶対にあるでしょう。

写真などは、ほとんどの場合に著作権者以外に権利者がいます。

写真のバックに家が写ってた場合、木が一本でも写っている場合など、それには所有者がいて、なんらかの権利が発生しているかも、と考えるのがよいでしょう。

人物の肖像権などはトラブルになりやすい権利です。

(ちゃんとした素材集を販売されている会社の場合、権利確認を一番重要視されているようです)

ここらへんは、トラブルに巻き込まれた場合に「知らなかった」にならないように、知っておいた方がよいでしょう。

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